2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
そこで伺いたいんですが、現在ESを育成している協会がありますが、そのノウハウを第四次障害者雇用対策基本方針の中にある人材育成に取り入れてみてはどうかというふうに思っているんですが、これについての政府の見解をお聞きしたいと思います。
そこで伺いたいんですが、現在ESを育成している協会がありますが、そのノウハウを第四次障害者雇用対策基本方針の中にある人材育成に取り入れてみてはどうかというふうに思っているんですが、これについての政府の見解をお聞きしたいと思います。
第四次障害者雇用対策基本方針についてなんですけれども、この基本方針の中には、さまざまな障害の特性や措置に関する専門的知識を有する人材の育成が重要と書いてあります。ジョブコーチ制度、これはあるのは承知しているので、それ以外で何か検討されているものがあるか、まずちょっと伺いたいと思います。
障害者雇用促進法の六条には国の責務が規定され、そして、七条には障害者雇用対策基本方針の規定がございました。今回、さらに、七条の二以下において障害者活躍推進計画に関する規定が追加されました。この追加規定は大事な規定だというふうに受け止めております。 ただ、この規定を今後作るに当たって、是非お願いしたいことがあります。
そのためにも、法律に基づきまして障害者雇用対策基本方針というのを定めておりますが、これの中で今申しましたような考え方をきちんと明記するということにしたいというふうに思っておりますし、それから障害者雇用対策法の八十条には、短時間労働で働いている方がフルタイムを希望する場合には、事業主の努力義務としてそれに応じるようにというようなことも書いてございます。
したがいまして、この点につきましては、障害者雇用促進法の第七条に基づきまして障害者雇用対策基本方針というのを定めておりますが、これの中でその趣旨をきちんと明記するということにしたいというふうに思っておりますし、それを踏まえて、事業主が本人の希望、適性とかかわりないような形でフルタイムの方を短時間労働にするというふうなことに対しましては、ハローワークにおきましても十分な指導をしてまいりたいというふうに
さらに、今の御指摘を踏まえまして、七条に基づきます障害者雇用対策基本方針におきまして、事業主が配慮すべき事項としてその旨を明確にするということにしておりますとともに、ハローワークにおきましても、事業主が本人の希望や適性を踏まえまして適切に雇用管理を行うように指導を強化していきたいと思っております。
既に障害者雇用促進法におきまして、むしろ、短時間で働いている障害者の方の希望を踏まえてフルタイムの労働に移行するようにという努力義務があるところでございますが、そういった趣旨を踏まえながら、さらには障害者雇用対策基本方針というのも定めることになっておりますが、そういった中でも今のような趣旨をさらに明確にするなど、適切な対応をとってまいりたいというふうに考えております。
○舛添国務大臣 今の三井議員の御懸念につきましては、法律の第七条に基づきます障害者雇用対策基本方針において、事業主が配慮すべき事項としてそのことを明確にしたいと思っております。 さらには、ハローワークにおきまして、本人の希望や適性を踏まえて適切に雇用管理を事業主が行うように指導等を適切に行って、障害者が本人の意思に反して短時間労働に切りかえられることのないように全力を尽くしたいと思っております。
こういう規定等も活用しながら、障害者雇用対策基本方針というガイドラインも法律に基づいて定めておりますが、場合によってはこういったものの改定等を含めまして、今御危惧のようなことがないようにきちんとした対応を進めていきたい、こういうふうに考えております。
それと同時に、この法律そのものは、労働者の方々、障害者の方々の職業の幅が広がるように、皆さんがそれぞれ自由な形、自分の体や心の状態に合った形でお仕事ができるようにするためを考えた法律、法案でございますから、先生いろいろおっしゃいますように、本人の意思に反して短時間労働を強いられたり、そういうことはしてはいけないということを、今後、障害者雇用対策基本方針、今年度中にこれを策定いたしますが、この中で検討
○舛添国務大臣 当然、その一元化法の形になるわけですが、今委員おっしゃったように法律が成立しないと、それで、二つの法律の間にタイムラグがあるというようなことがあったときも、一元化法案の規定でやろうということですから、そこは、障害者雇用対策基本方針において、短時間労働者の社会保険の適用関係にきちんと追記をするとか、その八十条の規定に基づいて、適切な待遇を短時間労働者に対してもすべきであるというようなことで
また、本年四月に施行された改正パートタイム労働法等も踏まえ、今後策定する障害者雇用対策基本方針において事業主が配慮すべき事項について検討するとともに、ハローワークや地域障害者職業センター等において、事業主が適切に雇用管理を行うよう相談など支援を行ってまいります。 続きまして、障害者就業・生活支援センター及びジョブコーチの拡充についてお尋ねがございました。
最近、どうしても不況という状況の中で、法定の雇用率一・八%が横ばいであったり、少し下がったり、または少し持ち直したりという、こういう状況であるわけでございますけれども、やはり障害者雇用対策基本方針等を踏まえて、障害者の能力、特性に応じた雇用の場をさらに拡大をしていく必要がある、このように実は思っております。
こうした中で、障害者の雇用施策の基本的な考え方は、障害者基本計画等を踏まえ、障害者の雇用の促進等に関する法律及び障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者が能力を最大限に発揮し、働くことを通じて社会参加ができますことでございます。 具体的には、ここにも書かれてありますように、障害者雇用率の達成指導の強化。そしてトライアル雇用の各種助成の活用等による事業主に対する援助、指導の充実。
六、除外率制度については、廃止に向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定される障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮小の日程などを明確にすること。 七、障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。
さらに、国が出しています障害者雇用対策基本方針、平成十年度に、こちらの資料の五十二ページにありますけれども、この中の六十六ページに、前回、「精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については引き続き検討を加え、適切な措置を講じる。」という項目があるわけですね。これは平成十年のやつです。ところが、それから今回また検討を加えると。一体何をやってきたんだろうと。非常に私はその辺で憤りを感じています。
として、幾つかありますが、一番最初に「障害者雇用対策基本方針については、労使及び障害者団体の」、障害者団体のですよ、「意見を十分尊重して実効ある内容を定めるとともに、適宜その実施状況について検討を加えること。」というのが第一項にある。
きのう見せていただいたのですが、障害者雇用対策基本方針、大臣が策定をされておられる平成五年四月のものでございます。
○坂本(哲)政府委員 先生今御指摘の、障害者雇用対策基本方針に記述をいたしております「障害者の就業状況」の就業者数ということでございますが、これでは昭和六十二年で七十万人ということでございますけれども、就業者の中にはいろいろな形がございまして、自営業主ですとかあるいは家族従業者ですとか臨時雇いとか内職等々ございます。
労働省といたしましては、このような状況を踏まえまして、十三ページの体系図にありますように、労働大臣が策定をいたしました障害者雇用対策基本方針に基づきまして、重度障害者に最大の重点を置き、障害者が可能な限り一般雇用につくことができますように、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的に講ずることといたしまして、各種の具体的な施策を推進しているところでございます。
このため、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用対策基本方針にのっとって、総合的かつ計画的な施策を推進しますとともに、重度障害者に重点を置いた職業リハビリテーションの充実や雇用の安定のための援助措置の積極的活用が必要でございます。 第五は、外国人労働者問題に対する適切な対応でございます。
本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、総合的な障害者雇用対策を推進するとともに、障害者各人の障害の種類及び程度に応じた対策を推進するための措置の充実強化等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき障害者雇用対策基本方針を策定するものとすること、 第二に、身体障害者雇用納付金制度
新たな長期計画が策定されました場合には、労働大臣が定めます障害者雇用対策基本方針は、この長期計画の目的を達成するために障害者雇用対策についてのより具体的な事項を規定したもの、こういう位置づけになると考えております。
○近藤国務大臣 最近いろいろな公共施設、例えば新幹線の中なんかに車いす用のトイレがあるとか、ひところよりは気がつけばそういった整備がされていると思いますけれども、まだまだ不十分であることは先生御指摘のとおりであると思いますので、まさに障害者雇用対策基本方針、基本計画の作成にそういったことを関係各省と話し合ってまいりたいと思います。
○征矢政府委員 障害者雇用対策基本方針につきましては、今回改正をお願いいたしております法律に基づきまして、この改正法が成立しかつ施行後、事務的にいろいろ検討し準備を進めた上で、できるだけ早い時期に都道府県知事の意見を聞き、かっ四者構成でございます障害者雇用審議会にお諮りしてこれを策定いたしたいというふうに考えております。
第一に、労働大臣が障害者雇用対策基本方針を策定し、今後の障害者雇用対策の総合的かつ計画的・段階的な展開のあり方について定めるとともに、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を講じることとしております。 第二は、重度障害者の雇用対策の推進のための施策の充実であります。
本法律案の主な内容は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、第一に、労働大臣が障害者雇用対策基本方針を策定すること、第二に、重度身体障害者については、短時間労働者であっても身体障害者雇用率制度等の対象とすること、第三に、重度精神薄弱者の身体障害者雇用率制度等の適用に当たっては重度身体障害者と同様に取り扱うこと等、障害者各人の障害の種類及び程度に応じた対策
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘の障害者雇用対策基本方針につきましては、具体的には障害者雇用審議会あるいは都道府県知事の御意見を聞いた上で定めるという手続になっております。 内容といたしましては、障害者の雇用促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項をこれで定める、国が障害者雇用対策を推進する上での基本方針を明らかにするということが第一点でございます。
○中西珠子君 障害者雇用対策基本方針をおつくりになるのは大変結構でございますし、それに基づいて大いに障害者の雇用の促進というものを図っていただきたいわけでございますが、大臣はいろいろな関係方面の意見を聞きながらやっていくということになっているらしいのでございますけれども、大臣の御抱負をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○中西珠子君 ただいま審議しております身体障害者、それから精神薄弱者等の障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案、この中には、労働大臣が障害者雇用対策基本方針をお定めになるということになっておりますけれども、その具体的内容というものはどのようなことをお考えでいらっしゃるんでしょうか。
第一に、労働大臣が障害者雇用対策基本方針を策定し、今後の障害者雇用対策の総合的かつ計画的、段階的な展開のあり方について定めるとともに、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を講じることとしております。 第二は、重度障害者の雇用対策の推進のための施策の充実であります。